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三重県はコロナウイルス感染拡大阻止の協力金50万円交付を発表。対象業種/要件/申請期間は?

日本全国で新型コロナウイルスが猛威をふるっている中で、三重県でも感染者が増加してきています。

政府が、緊急事態宣言を全国に出したとこで、2020年(令和2年)三重県が、新型コロナウイルス感染拡大阻止に向けた「三重県緊急事態措置」が発表され、休業協力要請が出されました。

この休業協力要請は、新型コロナウイルス感染拡大を阻止するために、休業や営業時間短縮の要請依頼に対して協力してもらえる中小企業、小規模事業者に対して、「三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金」を交付するというような内容です。

その詳細については、少しづつ内容は変わったりしているようですが、詳細も出てきたのでご紹介します。

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金の内容について

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金について、支給額や受付期間、対象事業者、要件について記載していきます。

支給額

1事業者あたり 50万

受付期間

令和2年4月27日(月)から5月22日(金) (予定)

対象事業者

三重県による休業要請等の対象となる県内施設を運営する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)のうち、県からの協力要請を受け、休業または営業時間を短縮した事業者
※4月20日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること。

ただ、この協力金のもらえる業種には制限があります。

基本的にスーパーや雑貨店など生活必需品を販売するお店は対象外です。
飲食店でも、営業時間の短縮なので要件があるので、全てが全て対象になりませんので、確認してみて下さいね。

対象要件

緊急事態措置期間中(令和2年4月20日から5月6日まで)に休業および夜間営業(20時から翌朝5時)の自粛の要請に全面的ご協力いただくこと。

詳細はホームページをご確認

協力金の詳細につては、下記ホームページを確認下さい。
分かりにくい場合は、相談窓口をご活用ください。

ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500187.htm

お問い合わせ

休業要請相談窓口
三重県雇用経済部内に設置
電話番号 059-224-2335
受付時間 9時から17時(土曜日、日曜日、祝日を含む毎日)

まとめ

三重県にもいよいよ「三重県緊急事態措置」が発令されました。

東京都など緊急事態宣言が出ている地域にならって、同様の休業や時間短縮の協力要請が発表になりました。

ちなみに、電話を何度かかけましたが、殺到しているのかつながりませんでした。

鈴木英敬知事からも、「三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金」も含めて「三重県緊急事態措置~5つのお願い~」ということで発信されています。

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